340 QUESTIONS / RANDOM 30 / 2025-26 LAW UPDATES
宅建 340問
ランダム模試

340問のデータベース(最新法改正40問含む)から、本試験と同じバランスで毎回30問をランダム出題。
条文解読サポートと2025-26年法改正対応で、合格力を鍛える実戦型クイズ。

📊 学習統計
0 挑戦回数
最高スコア
平均スコア
前回スコア
🎯 モード選択
📚 分野別演習

合格者だけが知る
「問題文の読み方」

宅建試験は知識30%・読解70%と言われるほど、独特の言い回しに左右される試験。
この5つのコツを掴めば、同じ知識でも+5〜10点の差がつきます。

⚠️ これらの言葉が出てきた瞬間に「ピン」と来るかどうかが合否を分ける。
⚠ 危険ワード
「直ちに」「常に」「必ず」「いかなる場合も」
誤りの選択肢である確率が極めて高い。法律には必ず例外があるので、絶対的な表現は基本的に×。
✓ 正解ワード
「原則として」「特段の事情なき限り」「することができる」
正しい選択肢である確率が高い。法律の柔軟性を示す表現。
⚠ 危険ワード
「〜のみ」「〜に限る」「すべて」
→ 範囲を絶対的に限定する表現は怪しい。他のケースもあるはず、と疑う。
✓ 正解ワード
「〜することができる」「〜場合がある」
→ 可能性を示す表現は正解になりやすい。例外を含む含蓄ある書き方。
⚡ 主語チェック
「Aは〜できる」vs「Aは〜なければならない」
「できる(任意)」と「義務」の入れ替えは超頻出のひっかけ。主語と動詞のセットで確認。
⚡ 立場チェック
「売主」「買主」「業者」「業者でない者」
→ 8種制限は「業者→一般人」のみ適用。立場を逆にしただけのひっかけが頻出。
📐 期間表現
「以上」「以下」「未満」「超」
「以上・以下」はその数字を含む「未満・超」は含まない。1日違いで正誤が変わる。
📐 起算点
「〜から」「〜以内」「〜まで」
→ 起算日に注意。「引渡しから2年」と「契約から2年」は別物。クーリングオフは告知日を含めて8日
⚠ よくある罠
「善意」「悪意」「無過失」
→ 善意=知らない、悪意=知っている(道徳的な意味ではない!)。「善意かつ無過失」と「善意のみ」の使い分けが頻出。
⚡ 似た用語
「対抗できる」「主張できる」「対抗要件」
第三者に対して権利を主張できるかの問題。登記があれば対抗可能、というのが基本パターン。
📚 法令用語
「許可」vs「届出」
許可=事前承認が必要(許可なければ無効)、届出=事後報告でOK(届出なくても契約自体は有効)。
📚 法令用語
「無効」vs「取消」
無効=最初から効力なし取消=取り消すまでは有効。虚偽表示は無効、強迫は取消。
⚡ 数字ひっかけ
「2/10」「20%」「2割」
→ 同じ意味でも表記を変えてくる。手付金の上限は代金の2/10(20%・2割)、損害賠償の予定も2/10。
✓ 安心ワード
「〜の範囲内で」「合理的な範囲」
→ 弾力的な表現は法律らしい正しい記述。極端な数字や絶対的な制限は疑う。
⚠ すり替え
「説明する」vs「交付する」vs「記名する」
35条書面=説明+記名37条書面=記名のみ(説明不要)。動詞のすり替えは超頻出。
⚠ すり替え
「事務所」vs「案内所」vs「事務所等」
→ 専任宅建士の人数(事務所は5人に1人、案内所は1人以上)、クーリングオフの可否で扱い違う。
🎯 似た数字を入れ替えてくるのが宅建の常套手段。「3か5か」「7か8か」を確実に覚えること。
論点数字覚え方・注意
免許の有効期間5年宅建士証も5年。「ご縁(5年)」で連動。
免許更新申請90日前〜30日前クーサー(90-30)」で覚える。
クーリングオフ8日以内告知日を含めて8日。書面告知が起算点。
手付金の上限代金の2/10(20%)業者売主の場合のみ。業者間取引には適用なし。
損害賠償の予定代金の2/10(20%)手付金と同じ20%。違約金との合計で20%まで。
契約不適合の通知引渡しから2年以上これより短い特約は無効。「契約時から」は誤り。
専任媒介の期間上限3か月専属専任も同じ3か月。「専任は3か月」セット暗記。
専任媒介の報告義務2週間に1回以上専属専任は1週間に1回以上
専任媒介のレインズ登録7日以内専属専任は5日以内(休業日除く)。
営業保証金(本店)1,000万円支店ごとに+500万円。
分担金(本店)60万円支店ごとに+30万円。営業保証金より大幅安。
案内所届出10日前まで免許権者と所在地知事の両方に届出。
事務所の専任宅建士5人に1人以上案内所は1人以上でOK。
市街化区域の開発許可1,000㎡以上調整区域は規模問わず原則必要。
準都市計画/非線引き3,000㎡以上都市計画区域外は10,000㎡(1ha)以上
建築物の接道義務幅員4m道路に2m以上「ヨンニ(4-2)の法則」で覚える。
国土法 事後届出(市街化)2,000㎡以上市街化区域以外5,000㎡、区域外10,000㎡。
国土法 届出期間契約後2週間以内届出者は権利取得者(買主)
小規模住宅用地200㎡以下→1/6200㎡超の部分は1/3に軽減。
取得税の住宅控除1,200万円長期優良住宅は1,300万円
譲渡所得 長期/短期所有5年超で長期譲渡年の1月1日時点で判定。
居住用財産の特別控除3,000万円所有期間問わず適用可能。
区分所有 規約変更3/4以上の特別決議建替えは4/5以上と区別。
区分所有 建替え4/5以上の特別決議最も厳格な要件。「ヨゴ(4-5)で建替え」。
借地権の存続期間30年以上更新後1回目20年以上、2回目以降10年以上
一般定期借地権50年以上事業用は10年以上50年未満
未完成物件の手付金保全5%超 or 1,000万円超完成物件は10%超 or 1,000万円超で必要。
免許取消後の制限5年間再取得不可役員もこの期間内は他社の役員になれない。
相続放棄期限3か月以内「自己が相続人となったことを知った時から」が起算点。
不法行為の時効知った時から3年不法行為時から20年でも消滅。人身被害は5年。
🧠 知識が同じでも、解き方の戦略で+3〜5点変わる。本試験で必ず使えるテクニック集。
01 STRATEGY
「最も適切」「正しい」「誤り」を最初にチェック
問題文の最後の一文を最初に確認する習慣を。「正しいものは」と「誤っているものは」を読み間違えるだけで、知識があっても落とす。問題冊子に丸で囲む。
「正しいものはどれか」→ ○を選ぶ
「誤っているものはどれか」→ ×を選ぶ
「適切でないものは」→ ×を選ぶ
02 STRATEGY
分からない問題は「3に△」して飛ばす
4択で迷ったら消去法で2択まで絞り、答えは3を仮置き。統計的に「3」が正解の確率がやや高め(過去問分析)。全問解いてから戻るのが鉄則。
迷ったら△マークと2択を残す → 全問解答後、時間が余ったら再検討。「3」は最後の砦。
03 STRATEGY
解く順番は「業法→税他→法令→権利」
業法(暗記中心・点が取れる)から解いて自信をつける。最後が権利関係(思考力必要・難問あり)。試験時間2時間で1問あたり2.4分が目安。
❶ 宅建業法(20問・45分)
❷ 税その他(8問・15分)
❸ 法令上の制限(8問・20分)
❹ 権利関係(14問・35分)
❺ 見直し・マークシート(5分)
04 STRATEGY
「個数問題」は捨てる勇気も
「正しいものはいくつあるか」形式は全選択肢を完全に判断しないと解けない難問。1問だけに10分かけるくらいなら、他の確実な問題に時間を回す
個数問題で「2つ」「3つ」と迷ったら、勘で塗って次へ。1点より、他の4-5点を取りに行く戦略的判断。
05 STRATEGY
登場人物を「図」にする
権利関係はA→B→Cのような関係図を必ず描く。文字だけで処理しようとすると混乱する。第三者の善意・悪意も書き込む
A ──売却──→ B ──転売──→ C(善意)
↑強迫被害            
→ AはCに対抗できる?を考える
06 STRATEGY
「業者vs一般人」を必ず確認
宅建業法の問題は「誰が誰に対して」が命。業者間取引には8種制限・クーリングオフが適用されない。問題文で立場を○で囲む習慣を。
❌「AがBに売却」 → 不明
✓「業者Aが一般人Bに売却」 → 8種制限適用
✓「業者Aが業者Bに売却」 → 8種制限なし
07 STRATEGY
マークシートは「5問ごとにチェック」
ズレ防止のため5問解いたらマークシートと突合。最悪の事故は「1問飛ばし→全部ズレる」。問題番号と回答欄を指差し確認。
Q5を解答 → マークシートのQ5に塗ったか確認 → 次へ。
1問飛ばしたなら、その問題にも△マーク。
08 STRATEGY
「明らかに変な選択肢」を先に切る
4択のうち2つは大体すぐ切れる。「すべて」「いかなる場合も」「常に」が入っているもの、極端な数字、聞いたこともない用語はまず疑う
❌「すべての宅建業者は供託しなければならない」(保証協会の例外を無視)
→ 即×にして残り3択に絞る
📖 問題文の「読む順番」と「マーキング技術」で正答率が劇的に上がる。
01 READING
問題文は「逆から読む」
長い問題文ほど最後の「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」を先に確認。何を聞かれているかを脳にインプットしてから本文を読むと、必要な情報だけ拾える。
02 READING
主語・目的語に「丸」を付ける
「Aは」「Bに」「業者は」「買主は」などの主体を必ずマーク。立場が入れ替わるひっかけ問題で混乱しなくなる。
ⓐは ⓑに対して、⓪宅建業者として 売却した。
→ ◯印で立場を即座に把握。
03 READING
数字・期間に「下線」を引く
「2週間以内」「3か月以内」「20%以下」など、数字とその単位に下線。問題作成者が一番ひっかけたいポイント。
04 READING
否定語に「×印」を付ける
「〜できない」「〜しなければならない」「〜してはならない」否定語・義務語はチェック。二重否定でひっくり返るひっかけが頻出。
❌「することができないこともない」= できる
落ち着いて記号化すれば防げる。
05 READING
条件節は「カッコ」で括る
「〜の場合」「〜のときは」など条件部分をカッコで括って、結論部分と分離する。条件が複雑なほど誤読が増える。
[業者が自ら売主で、買主が一般人の場合]、手付金は20%を超えてはならない。
06 READING
選択肢の「微妙な差」を比較
似た選択肢が2つあったら、違う部分だけ抜き出して比較する。問題作成者は「ほぼ同じだが1か所だけ違う」選択肢を作る常習犯。
❶「契約から1年以内」
❷「引渡しから2年以内」
→ 起算点と数字、両方が違う。要注意ペア。
🎯 本試験前日〜当日に、これを見れば心の準備が整う最終チェックリスト。
📋 試験前日にやること
01
持ち物確認:受験票・写真付き身分証・鉛筆(HB)2-3本・消しゴム2個・腕時計(電子辞書機能なし)。シャープペンシルは不可の場合あるので鉛筆推奨。
02
会場までの経路確認。電車遅延を想定し、開始30分前到着を目安に。会場が大学キャンパスで広いことが多いので入口確認も。
03
夜更かしせず23時には就寝。睡眠不足は読解力に致命的。新しい問題は解かない、暗記カードの復習のみ。
04
頻出ひっかけ数字を最終確認:5年・8日・2週間・3か月・1,000万円・1,000㎡・2/10・5人に1人。
05
朝食を消化の良いものに。カフェイン取りすぎ注意(トイレ問題で集中力低下)。
🎯 試験開始直後にやること
01
問題冊子を受け取ったら全50問の「最後の一文」(正しい/誤りどっちを選ぶか)に丸を付ける。これで読み間違いをゼロに。
02
解く順番は業法→税他→法令→権利。最初に得点源で勢いを付ける。
03
2分考えてわからなければ△マークして飛ばす。固執しない。1問で時間を失うのが最大の失敗。
04
マークシートは5問ごとに突合確認。ズレを早期発見。
05
終了10分前はマークの再確認のみ。空欄をなくす。最悪「3」で塗っておく。
🧘 メンタル管理
01
難問が出ても焦らない。合格ラインは34点前後(67%)。3-4割は分からなくても合格できる。
02
周りのページめくる音が気になっても自分のペースを守る。早く解けることは正答率と無関係。
03
業法で「あれ?」が続いても権利関係の難しさを思い出して気を取り直す。みんな同じ。
04
試験中に「これダメかも」と思っても絶対に途中退室しない。最後の5分で1点上積みできれば人生変わる。
「最後の1問まで、諦めない」
合格者の多くが「合否は最後の5問で決まった」と振り返る。
あなたが今まで積み上げてきた知識を、本番で全て出し切ろう。
📜 宅建で頻出する条文の「原文 → やさしい和訳 → 試験ポイント → ひっかけ」の4ステップで完全理解。難解な法令用語が一瞬で頭に入ります。
JUMP TO
民法 第94条 虚偽表示
1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
1項:「お互い口裏を合わせて」やったウソの契約は、はじめから無効
2項:でも、そのウソ契約を「知らずに(善意で)」買ってしまった第三者には、ウソ契約の無効を主張できない。
この条文のキモは「善意の第三者保護」。AとBが税金逃れで偽装売買 → Bがその不動産を善意のCに売却 → AはCに「実は無効だ」と言えない。「善意」は無過失まで要求されない(94条2項の善意は無過失不要)。
「善意・無過失」と「善意のみ」のすり替えは超頻出。94条2項は善意のみでOK(無過失不要)、これに対し詐欺取消(96条)は善意・無過失が必要
民法 第96条 詐欺・強迫
1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
3項 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
1項:「だまされた」or「おどされた」契約は、後から取り消せる
3項:でも、だまされた取消は、事情を知らずに(善意)かつ落ち度なく(無過失)取引した第三者には主張できない(おどされた取消=強迫の場合はこの制限なし=Cに対抗可能!)
強迫の被害者は最強。善意・無過失の第三者にも勝てる。詐欺は自分にも落ち度があるとみなされて第三者に弱い。「詐欺=弱い、強迫=強い」と覚える。
詐欺と強迫を入れ替えるのが定番のひっかけ。「強迫は善意の第三者にも対抗できる」が正解。詐欺は対抗不可。
民法 第177条 不動産物権変動の対抗要件
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産の所有権が動いたら、登記をしないと、他人に「これは自分のものだ」と主張できない
二重譲渡の処理がこの条文の最大論点。AがBとCに同じ土地を二重に売却 → 先に登記した方が勝つ。契約日が後でも登記が早ければ所有権取得。
「先に契約した」「先に代金を払った」が勝つと思いがちだが×。登記の先後で決まる。ただし「対抗関係に立たない第三者」(不法占拠者・無権利者・背信的悪意者)には登記なしで対抗可能。
民法 第388条 法定地上権
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
抵当権を設定した時点で土地と建物が同じ人のもの → 競売の結果、所有者が別人になった → 法律が自動的に「地上権を設定した」とみなして、建物所有者が住み続けられるようにする。
法定地上権の成立要件は4つ全部満たす必要:①抵当権設定当時に建物があった ②抵当権設定当時に土地・建物が同一人所有 ③土地・建物の一方または双方に抵当権 ④競売で土地・建物の所有者が分離。
抵当権設定時」がポイント。「抵当権実行時」「競売時」とすり替えるひっかけが頻出。抵当権設定時に建物がなかった(後から建てた)場合は法定地上権成立しない。
借地借家法 第3条 借地権の存続期間
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地権(建物を建てるために土地を借りる権利)の期間は最低30年。30年より長く設定するのは自由(40年・50年OK)。30年より短く設定しても、強制的に30年になる。
更新後の存続期間は別ルール:1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上。「3→2→1」と階段状に減ると覚える。これより短い特約は無効。
「契約で20年と定めれば20年」は誤り(30年とみなされる)。借地借家法は借主有利の片面的強行規定なので、短くする特約は無効。
借地借家法 第31条 建物賃貸借の対抗力
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
アパートを借りるとき、賃借権の登記をしなくても、「建物を引渡された」事実だけで、後からその建物を買った人に対しても「私は賃借人です」と主張できる。
通常、賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、建物賃貸借は引渡し(鍵をもらう)だけで対抗力発生。土地の賃貸借は借地上の建物の登記で対抗(借地借家法10条)。
「建物賃貸借は登記がないと対抗できない」は×。引渡しでOK。「建物の所有権を取得した者」が新オーナーになっても、賃借人は追い出されない。
区分所有法 第31条 規約の設定・変更・廃止
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。
マンションのルール(規約)を変えるには、区分所有者の数持分(議決権)両方が3/4以上賛成する集会の決議が必要。
特別決議の種類は4段階:
共用部分の重大変更:3/4以上
規約の設定・変更・廃止:3/4以上
建替え決議:4/5以上(最も厳格)
・通常の管理事項:過半数
「区分所有者の頭数議決権の両方」を満たす必要がある(OR条件ではなくAND条件)。3/4と4/5の区別、規約変更と建替えの混同に注意。
区分所有法 第62条 建替え決議
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
マンションを建替える決議には、区分所有者の数と議決権の両方が4/5以上賛成する集会決議が必要。
建替えは区分所有者にとって最大の決断(経済的・心理的負担大)なので最も厳格な4/5要件。覚え方は「ヨゴれたマンション(4-5)の建替え」。
「過半数で建替え決議可能」「3/4で可能」は全て×。4/5(80%)が必須。建替え決議に賛成しなかった区分所有者には売渡請求権が認められる(強制買取)。
宅建業法 第35条 重要事項の説明(35条書面)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をするときは、契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者の相手方等に対し、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
宅建業者は、取引する前に、買主や借主に対して、宅建士に、その物件について「重要なこと」を書いた書面を渡して説明させなければならない
重要なルール3点セット:①契約成立「前」に交付・説明 ②宅建士が説明(専任でなくてもOK) ③書面に宅建士の記名必要(押印は不要に改正)。交付先は取得側(買主・借主)のみ。
①「契約後に交付」→×(前が原則)
②「業者の従業員が説明」→×(宅建士のみ)
③「専任宅建士でないと説明できない」→×(宅建士なら誰でも可)
④「記名押印が必要」→×(記名のみ、押印は2022年廃止)
宅建業法 第37条 書面の交付(37条書面)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときは(中略)、その相手方及び代理を依頼した者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
宅建業者は、契約が成立した後遅滞なく、契約内容を書いた書面(37条書面)を契約当事者全員に渡さなければならない。
35条との違いを完全理解:
・35条=契約、宅建士が説明+記名、交付は買主・借主のみ
・37条=契約、宅建士は記名のみ(説明不要)、交付は契約当事者全員(売主・買主など)
「37条書面も宅建士が説明する義務がある」→×(説明不要、記名のみ)。「37条書面は買主にだけ交付すればよい」→×(売主にも交付)。
宅建業法 第37条の2 事務所等以外の場所における契約の解除(クーリングオフ)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他の国土交通省令で定める場所以外の場所において、当該売買契約の申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、(中略)書面により当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができる。
宅建業者が自ら売主、買主が一般人で、事務所等以外の場所(喫茶店・買主の自宅等)で契約申込・締結した場合、買主は書面で申込撤回・契約解除(クーリングオフ)できる。
クーリングオフ4つの絶対ルール:
業者→一般人の取引のみ(業者間取引は不可)
事務所等以外の場所での申込・契約
③書面告知から8日以内に書面で行使
引渡し+代金完済で行使不可
クーリングオフの撤回・解除通知は書面のみ(電磁的方法NG)。35条・37条は電子化OKだがこれだけは例外。買主の自宅・勤務先でも、買主から申し出た場合は事務所等扱いでクーリングオフ不可。
建築基準法 第43条 接道義務
建築物の敷地は、道路(中略)に二メートル以上接しなければならない。
建物を建てる土地は、幅4m以上の道路に2m以上接していないとダメ(接道義務)。
・道路の幅員=4m以上が原則(建築基準法上の道路)
・接道距離=2m以上必要
・通称「ヨンニの法則(4-2)」で記憶
・違反すると建物が建てられない(再建築不可物件の原因)
「2m道路に4m以上接する」と数字を逆にされるひっかけ多発。「4m以上の道路に2m以上接する」が正しい順序。2項道路(みなし道路)の場合は中心線から2mセットバック必要。
都市計画法 第29条 開発許可
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、(中略)都道府県知事の許可を受けなければならない。
都市計画区域・準都市計画区域で開発行為をするには、事前に都道府県知事の許可が必要。ただし規模等によって例外あり。
開発許可が必要な面積(重要!):
市街化区域:1,000㎡以上
市街化調整区域規模問わず原則必要
非線引き都計区域・準都計区域:3,000㎡以上
都市計画区域外:10,000㎡(1ha)以上
「市街化調整区域で500㎡だから許可不要」は×(規模問わず必要)。市街化区域の1,000㎡基準と混同しやすい。「調整区域は規模問わず」だけは絶対覚える。
民法 第90条 公序良俗違反
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
「社会的にダメな約束」(公序良俗違反)は、最初から無効。たとえ当事者が合意していても効力を持たない。
契約自由の原則の最大の例外。賭博・人身売買・著しく不当な暴利契約等は無効。無効は誰でも主張可能で時効にかからない(取消との大きな違い)。
「無効」と「取消」の混同が頻出。無効=最初から効力なし、取消=取り消すまでは有効。公序良俗違反は無効。
民法 第93条 心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
「ウソだとわかっていて」した意思表示でも、原則有効(自業自得)。
ただし相手方が「これウソだな」と知っていたor知ることができた場合は、無効になる。
心裡留保のキモ:①原則有効(ウソをついた本人は責任を負う) ②相手方が悪意or有過失なら無効 ③無効でも善意の第三者には対抗不可(94条2項類推)。
「心裡留保は無効が原則」は×(有効が原則)。例外として相手方が知っていた場合のみ無効。虚偽表示(94条)と混同しやすい。
民法 第95条 錯誤
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
勘違い(錯誤)で契約してしまった場合、その勘違いが重要なものなら、契約を取り消せる。ただし勘違いした本人に重大な過失があるとダメ。
錯誤取消の要件:①錯誤に基づく意思表示 ②その錯誤が重要 ③表意者に重過失なし。改正前は「無効」だったが、現行法では「取消」に変更。動機の錯誤は表示が必要。
「錯誤による意思表示は無効」は×(改正後は「取消」)。「軽過失があれば取消不可」も×(重過失でなければOK)。
民法 第109〜112条 表見代理
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
本当は代理権がない人に、外見上「代理権がありそう」に見せた場合、本人は契約の責任を負う(取引相手が善意・無過失なら)。
表見代理3類型:①代理権授与表示(109条) ②権限外の行為(110条) ③代理権消滅後の行為(112条)。共通要件は相手方の善意・無過失
「相手方が善意であれば表見代理が成立」は×(善意+無過失が必要)。「無権代理ならすべて本人に効力なし」も×(表見代理になりうる)。
民法 第162条 取得時効
1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
他人の土地を自分のものだと思って、堂々と20年使い続けたら所有権ゲット。
占有開始時に「自分の物だと思っていた」(善意)かつ「落ち度なし(無過失)」なら、たった10年でゲット。
時効取得の数字は「善意無過失なら10年、それ以外20年」。要件「①所有の意思②平穏・公然③他人の物」は両方共通。占有承継も可能(売買・相続)。
善意・無過失の判定は「占有開始時」のみ。途中で悪意になっても10年で取得可。「占有期間中ずっと善意でなければ」は×
民法 第166条 消滅時効
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
債権は、「権利を使える」と知った時から5年、または「権利を使える時から10年」のどちらか早い方で消滅する(時効)。
改正後の消滅時効は「主観的5年・客観的10年」のダブル基準。人身被害の損害賠償は20年・5年。所有権は時効消滅しない。援用しないと効果発生せず。
改正前の「権利を行使できる時から10年」一本だった時代と混同注意。現行は5年と10年のいずれか早い方。「権利を知らなくても10年で消滅」が現代の正解。
民法 第251条・252条 共有物の変更・管理
251条1項 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。
252条1項 共有物の管理に関する事項は、(中略)各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物に大きな変更(売却・取壊し・建替え等)を加えるには全員の同意が必要。
軽微な変更管理行為(短期賃貸借等)は持分の過半数で決定可能。保存行為(修繕等)は単独で可。
共有3段階:
変更(重大):全員同意(251条)
変更(軽微)・管理:持分過半数(252条)
保存:単独(252条5項)
令和5年改正で「軽微変更」概念が新設されたのが最重要ポイント。
「すべての変更行為に全員同意が必要」は×(軽微変更は過半数)。「保存行為も過半数必要」も×(単独で可)。土地は5年以下・建物は3年以下の賃貸借は管理行為扱い。
民法 第369条 抵当権
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
お金を貸す時に「払えなかったらこの不動産を売って優先的に回収するね」と約束(抵当権設定)。占有は移さないのがミソ。借主は引き続き使える。
抵当権の特徴:①占有移転なし(質権との違い) ②登記が対抗要件 ③同一不動産に複数の抵当権設定可能(順位は登記の先後) ④付加一体物に効力が及ぶ(370条)。
「抵当権の設定には占有移転が必要」は×(占有移転なし)。「同一不動産には1つの抵当権のみ」も×(複数OK)。土地と建物は別の不動産扱い。
民法 第415条 債務不履行
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が(中略)債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
債務者がきちんと履行しない場合、債権者は損害賠償を請求できる。ただし、債務者に責任がない(不可抗力等)場合は請求できない。
債務不履行の3類型:①履行遅滞(期限後の不履行) ②履行不能(物理的・法律的に不可能) ③不完全履行。損害賠償の要件は債務者の帰責事由。ただし金銭債務は帰責事由不要。
「契約解除には債務者の帰責事由が必要」は×(改正後は不要)。「金銭債務でも帰責事由なければ免責」も×(419条で帰責事由不要)。
民法 第541条・542条 契約解除
541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
542条(一部) 債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
債務者が履行しない時、相手方は相当期間を定めて催告し、それでも履行しなければ契約解除できる(催告解除)。
履行不能等の重大な場合は催告なしで即解除可能(無催告解除)。
改正で「債務者の帰責事由不要」になった点が最重要。解除の効果は原状回復義務(545条)。金銭返還は受領時からの利息付き。
「軽微な不履行でも催告すれば解除できる」は×(軽微な場合は解除不可)。「解除には帰責事由が必要」も×(改正後は不要)。
民法 第562〜566条 契約不適合責任
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
買った物が契約内容と違っていた時、買主は売主に対して4つの請求ができる:①直してor代替品ちょうだい(追完請求)②値引きして(代金減額)③損害賠償 ④契約解除。
改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更。買主は契約不適合を知った時から1年以内に通知必要(566条)。宅建業者が売主の場合、引渡しから2年以上の通知期間が必要(8種制限)。
「契約締結時から1年以内に通知」は×(「知った時から1年以内」)。「数量不足は対象外」も×(種類・品質・数量すべて対象)。
民法 第709条 不法行為
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
わざと(故意)or 不注意(過失)で他人に損害を与えたら、損害賠償の責任を負う。
不法行為の要件:①故意・過失権利侵害損害発生因果関係責任能力。時効は知った時から3年(人身被害は5年)、不法行為時から20年で消滅。
「過失がなくても損害があれば賠償責任」は×(過失責任の原則)。例外として土地工作物責任(717条)の所有者は無過失責任
民法 第717条 土地工作物責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
建物・塀・看板等の欠陥で他人がケガした場合、まず占有者が賠償責任。占有者が注意してた場合は所有者が責任を負う(所有者は逃げ場なし)。
2段階責任がこの条文のキモ:①第一次的責任は占有者(注意義務を尽くしていれば免責) ②最終的責任は所有者無過失責任)。建物賃借人は占有者、賃貸人は所有者。
「所有者は過失がなければ責任を負わない」は×(無過失責任)。「占有者は常に責任を負う」も×(注意義務尽くせば免責)。
民法 第887条・889条・890条 相続人の順位
887条 被相続人の子は、相続人となる。
889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、(中略)相続人となる:直系尊属、兄弟姉妹。
890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
配偶者は常に相続人。それ以外の順位は①子 → ②親(直系尊属) → ③兄弟姉妹。上位がいれば下位は相続できない。
法定相続分:
・配偶者と:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と:配偶者2/3、親1/3
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟1/4
代襲相続は子・兄弟姉妹のみ(直系尊属はなし)。
「兄弟姉妹も代襲相続できる」→。「兄弟姉妹の代襲は再代襲もOK」は×(一代限り)。子の代襲は再代襲(孫の孫)まで可。
民法 第1042条 遺留分
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
遺言で全部他人にあげる!と書いても、家族には最低限の取り分(遺留分)が保証される。
・親のみが相続人 → 遺産の1/3
・それ以外(配偶者・子等) → 遺産の1/2
兄弟姉妹には遺留分なし
遺留分の計算は「全体の遺留分割合 × 法定相続分」。例:配偶者と子1人の場合、配偶者の遺留分=1/2 × 1/2 = 1/4。子の遺留分も1/4。
「兄弟姉妹にも遺留分がある」は×(兄弟姉妹は遺留分なし)。「遺留分割合は常に1/2」も×(親のみは1/3)。
借地借家法 第22〜24条 定期借地権
22条(一般定期借地権):存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、(中略)契約の更新(中略)をしないこととする旨を定めることができる。
通常の借地権は「更新あり」が原則だが、定期借地権は「期間満了で確定終了」。更新なしで明渡しが確定する制度。
定期借地権3類型:
一般定期借地権(22条):50年以上、公正証書等の書面
事業用定期借地権(23条):10年以上50年未満、必ず公正証書
建物譲渡特約付借地権(24条):30年以上、書面不要
「事業用定期借地権は書面なら何でもよい」は×(公正証書が必須)。「一般定期借地権は30年でも成立」も×(50年以上必要)。事業用は事業用建物所有目的のみ
借地借家法 第28条 建物賃貸借の更新拒絶(正当事由)
建物の賃貸人による(更新拒絶の通知等)は、建物の賃貸人及び賃借人(中略)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
貸主が借家契約を更新拒絶するには、ただ「出ていけ」ではダメ。「正当の事由」が必要。立退料の支払い提示は正当事由を補強する要素。
正当事由の判断要素:①当事者双方の建物使用必要性(最重要) ②契約経過 ③利用状況・建物の現況 ④立退料(補完要素)。借家人保護の中核規定。
「立退料を支払えば必ず更新拒絶できる」は×(立退料はあくまで補完要素)。「期間満了で当然終了」も×(正当事由+6ヶ月前〜1年前の通知必要)。
借地借家法 第33条 造作買取請求権
建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃借人は、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作(中略)を、時価で買い取るべきことを請求することができる。
借家人が大家の同意を得て付けた畳・エアコン等の造作は、契約終了時に大家に「時価で買い取って!」と請求できる。
・対象は賃貸人の同意を得て付加した造作のみ
・時期は賃貸借終了時
・「時価」での買取請求(原価ではない)
任意規定のため特約で排除可能(28条の正当事由とは異なる)
「造作買取請求権は特約で排除できない」は×(任意規定、特約OK)。「賃借人が勝手に付けた造作も対象」も×(賃貸人の同意必要)。
借地借家法 第38条 定期建物賃貸借(定期借家)
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、(中略)公正証書による等書面によって契約をするときに限り、(中略)契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
(2項)建物の賃貸人は、(中略)あらかじめ、建物の賃借人に対し、(中略)建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
定期借家は更新しない賃貸借。普通借家との違いを成立させる要件:
書面(公正証書等)での契約締結
事前に「更新なし」を書面で説明
定期借家の特徴:①期間制限なし(1年未満も可) ②更新なし ③事前説明書面と契約書は別書面 ④期間1年以上の場合、終了の1年前〜6ヶ月前までに通知必要。
「事前説明は契約書に記載すればよい」は×(契約書とは別の書面が必要)。「定期借家は1年以上の期間でなければならない」も×(期間制限なし)。事前説明を欠くと普通借家として扱われる。
区分所有法 第11条・13条 専有部分と共用部分
11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
13条 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
マンションの専有部分(部屋の内側)は個人の単独所有、共用部分(廊下・階段・エレベーター等)は区分所有者全員の共有
共用部分の種類:
法定共用部分:構造上当然に共用(廊下・階段等)
規約共用部分:規約で共用とした部分(集会室等)→登記が対抗要件
共用部分の持分は専有部分の床面積割合が原則。
「規約共用部分は登記なしでも対抗可」は×(登記が必要)。「共用部分の持分は均等」も×(床面積割合)。
区分所有法 第22条 敷地利用権の分離処分禁止
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
マンションの専有部分(部屋)と敷地の権利セットでしか売れない。部屋だけ売って敷地権は残す、ということはできない(規約で別段の定めがあれば例外)。
分離処分禁止がデフォルト。マンション登記で「敷地権」表示があれば、区分建物の登記だけで土地の権利も移転。規約で別段の定めがある場合のみ分離可能。
「マンションの部屋だけは自由に売却できる」は×(原則として敷地利用権とセット)。「規約で別段の定めをしても分離処分不可」も×(規約で例外設定可)。
区分所有法 第34条 集会の招集
1項 集会は、管理者が招集する。
2項 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
マンションの集会管理者(管理組合の理事長等)が招集する。最低でも年1回開く必要がある。
集会のルール:
・招集者は原則管理者(区分所有者の1/5以上の請求で開催可)
1週間前までに各区分所有者に通知
議決権は原則として共有持分の割合(規約で別段OK)
・全員同意なら招集手続きを省略可能(37条)
「集会は3年に1回でよい」は×(毎年1回以上)。「区分所有者は集会を招集できない」も×(1/5以上の請求で可能)。
宅建業法 第3条 免許制度
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
宅建業を営むには免許が必要。
2つ以上の都道府県に事務所国土交通大臣免許
1つの都道府県のみ都道府県知事免許
・免許の有効期間:5年(更新は90日前〜30日前)
・「業として」行うか、「不特定多数」相手かが業該当性の判断
自ら貸主は宅建業に該当せず免許不要
・国・地方公共団体には適用なし
「複数の都道府県に事務所があっても、本店所在地の知事免許でOK」は×(大臣免許必要)。「アパート経営は宅建業で免許必要」も×(自ら貸主は不要)。
宅建業法 第5条 免許の欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者(中略)は、(中略)免許をしてはならない。
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
次の人は宅建業免許がもらえない(欠格事由):
拘禁刑以上の刑で5年経過していない者
・宅建業法等違反で罰金刑から5年経過していない者
・暴力団員・暴力団員でなくなった日から5年経過していない者
・破産者で復権していない者 など
令和7年6月施行:「禁錮以上」→「拘禁刑以上」に変更(刑法改正)
・免許取消後5年は再取得不可
役員に欠格事由があれば法人も免許不可
・破産者は復権すれば直ちに欠格事由から外れる(5年待ち不要)
「破産者は復権しても5年経過しないと免許取れない」は×(復権で直ちにOK)。「軽い罰金刑は何でも欠格事由」も×(宅建業法・暴対法等の特定犯罪のみ)。
宅建業法 第31条の3 専任宅建士の設置義務
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、(中略)成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
宅建業者は事務所ごとに成年者の専任宅建士を置かなければならない。
・事務所:業務従事者5人に1人以上
・案内所等:1人以上
専任性=事務所に常勤+宅建業務に専念
・複数の業者の専任にはなれない
・専任宅建士が法定数を欠いた場合、2週間以内に補充
令和7年4月以降、業者名簿・標識から「氏名」記載は不要(「人数」のみ)
「事務所に1人いればよい」は×(5人に1人以上)。「複数の業者の専任を兼ねられる」も×(不可)。標識への氏名記載が必要は改正後×
宅建業法 第25条 営業保証金
宅地建物取引業者は、(中略)営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
宅建業者は、取引で生じる債権の弁済確保のため営業保証金を供託する義務がある。
・本店:1,000万円
・支店ごと:500万円追加
保証協会の社員になれば供託免除(分担金で代替)
営業保証金 vs 分担金:
営業保証金:本店1,000万、支店500万、最寄り供託所に供託
分担金:本店60万、支店30万、保証協会に納付
還付:業者でない取引相手のみ請求可。業者間取引の業者は対象外。
「業者間取引でも還付請求できる」は×(一般顧客のみ)。「分担金で供託を免除されたら還付対象外」も×(保証協会が代わりに弁済)。
宅建業法 第34条の2 媒介契約
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(中略)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名し、依頼者にこれを交付しなければならない。
宅建業者は媒介契約を結んだら、遅滞なく書面(34条の2書面)を作って依頼者に渡す義務がある。
媒介契約3種類の比較:
一般媒介:他業者OK、報告義務なし、レインズ登録任意
専任媒介:他業者NG、2週間に1回報告、レインズ7日以内
専属専任媒介:自己取引もNG、1週間に1回報告、レインズ5日以内
専任・専属専任の有効期間は3か月以内
「一般媒介でもレインズ登録は義務」は×(任意)。「専任媒介の有効期間は6か月以内」も×(3か月)。期間内通知なしの自動更新は不可。
宅建業法 第38条 手付の額の制限(8種制限)
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手付を受領することができない。
宅建業者が自ら売主・一般人が買主の場合、手付金は代金の20%(2/10)まで。超えた部分は無効。
8種制限の代表条文。業者→一般人の取引のみ適用(業者間取引には適用なし)。
手付の額:代金の20%まで
手付は解約手付とみなされる(買主は放棄、売主は倍返しで解除可)
・損害賠償の予定額・違約金の合計も20%まで(38条の2)
「業者同士の取引でも20%制限が適用」は×(業者間は適用外)。「手付金は性質を契約書で自由に決められる」も×(業者売主の場合は解約手付)。
宅建業法 第41条 手付金等の保全措置
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、(中略)保全措置を講じた後でなければ、(中略)手付金等を受領してはならない。
業者が一般人から手付金を受け取る前に、保全措置(保険・銀行保証等)を講じる義務がある。
未完成物件:代金の5%超 or 1,000万円超で必要
完成物件:代金の10%超 or 1,000万円超で必要
保全措置の方法:
未完成物件:銀行保証 or 保険のみ(指定保管機関NG)
完成物件:3つすべてOK(銀行保証・保険・指定保管機関)
買主が登記を備えた場合(所有権の登記)は保全不要。
「手付金額に関わらず常に保全措置が必要」は×(金額基準あり)。「未完成物件でも指定保管機関OK」も×(未完成は銀行・保険のみ)。
宅建業法 第40条 契約不適合責任の特約制限(8種制限)
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、(中略)民法第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
業者が自ら売主の場合、契約不適合責任の通知期間を「引渡しから2年以上」と定める特約は可。これより買主に不利な特約は無効
・原則の民法の通知期間:「知った時から1年以内
・業者売主の場合、この期間を「引渡しから2年以上」に変えるのは可
・これより買主に不利な特約(例:「引渡しから1年」「責任を負わない」)は無効
・無効になると民法の原則(知った時から1年以内)が適用される
「引渡しから1年の特約は買主が同意していれば有効」は×(無効)。「責任を負わない特約は無効でも、契約自体は無効」も×(契約有効、特約のみ無効)。
宅建業法 第46条 報酬の制限
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることができる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅建業者が受領できる報酬には上限がある(国土交通省告示で定められた額)。上限を超える報酬の受領は禁止。
媒介報酬の上限(売買):
・200万円以下:5%
・200万超〜400万以下:4%+2万円
・400万超:3%+6万円(速算式)
代理は媒介の2倍。賃貸借は1か月分が上限(双方合計)。低廉空き家特例:400万円以下は18万円まで(売主から)。
「依頼者の合意があれば報酬は青天井」は×(法定上限超過は罰則)。「代理は媒介の3倍まで」も×(2倍まで)。
宅建業法 第47条 業務上の禁止事項
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 (重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為)
宅建業者は重要事項について嘘をついてはダメ。隠してもダメ。違反すると業務処分+刑事罰あり。
47条・47条の2の禁止行為:
重要事項の不告知・不実告知
将来の利益の断定的判断の提供(値上がり確実等)
威迫による契約締結強要
④契約締結を急かす・冷却期間を与えない 等
いずれも刑事罰の対象(2年以下懲役 or 300万円以下罰金)。
「断定的判断は『絶対』と言わなければセーフ」は×(「確実」「必ず」等もNG)。「業者間取引なら断定的判断OK」も×(業者間でも禁止)。
宅建業法 第65条・66条 監督処分
65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が(一定の場合)、(中略)必要な指示をすることができる。
66条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。
法令違反等をした宅建業者には、3段階の監督処分が課される:
指示処分(軽い注意)
業務停止処分(最長1年)
免許取消処分(最重)
監督処分の重要ポイント:
・処分前に必ず聴聞(公開)
・指示・業務停止:免許権者+業務地の知事が処分可
・免許取消:免許権者のみ
・免取後5年は再取得不可
業務停止違反は必要的免許取消
「業務地の知事も免許取消できる」は×(免許権者のみ)。「業務停止処分中でも軽微な業務は可」も×(全業務停止)。
建築基準法 第53条 建ぺい率
建築物の建築面積(中略)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、(中略)次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
建ぺい率=建築面積÷敷地面積。「敷地のうちどれくらい建物で覆っていいか」の規制。用途地域ごとに上限が決まっている。
建ぺい率の緩和措置
角地:+10%
防火地域内の耐火建築物(建ぺい率80%地域以外):+10%
両方該当:+20%
防火地域+建ぺい率80%地域+耐火建築物制限なし(100%可)
「防火地域なら全て建ぺい率制限なし」は×(建ぺい率80%地域+耐火建築物のみ)。「角地はすべて+20%」も×(+10%、防火地域併用で+20%)。
建築基準法 第52条 容積率
建築物の延べ面積(中略)の敷地面積に対する割合(中略)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
容積率=延べ面積÷敷地面積。「立体的にどれだけの建物を建ててよいか」の規制。
容積率の前面道路幅員制限(道路12m未満の場合):
・住居系:道路幅員(m)×0.4
・その他:道路幅員(m)×0.6
これと指定容積率の低い方が適用される。
・地階の住宅部分は1/3を限度に容積率不算入
「容積率は常に指定容積率が適用」は×(道路幅員制限と比較)。「地階は容積率に算入されない」も×(住宅部分のみ1/3まで不算入)。
建築基準法 第48条 用途地域
(用途地域ごとに)建築物の用途に関する制限(中略)の規定によらなければ、建築してはならない。
用途地域ごとに「ここでは何を建ててよいか」が決まっている。住宅地に大きな工場を建てる、商業地に独身寮を建てる等は規制される。
用途地域13種(覚え方):
住居系8:第1種・第2種低層住居専用、田園住居、第1種・第2種中高層住居専用、第1種・第2種住居、準住居
商業系2:近隣商業、商業
工業系3:準工業、工業、工業専用
敷地が2地域にまたがる場合は過半の用途地域の制限を適用。
「敷地が2地域にまたがるなら厳しい方の規制」は×(過半を占める用途地域)。「工業専用地域は住宅も建てられる」も×(建てられない)。
建築基準法 第6条 建築確認
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)当該工事に着手する前に、その計画が(中略)建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
建物を建てる前に、設計が建築基準法に適合しているかチェック(建築確認)してもらい、確認済証をもらわないと工事着手不可。
令和7年4月改正後
・木造/非木造の区分撤廃
階数2以上 or 延べ面積200㎡超で建築確認必要
・新築・増築・改築・移転・大規模修繕・特殊建築物への用途変更(200㎡超)が対象
・完了検査・検査済証を受けないと使用開始不可
「確認済証だけで建物を使用できる」は×(完了検査・検査済証が必要)。「改築は確認不要」も×(対象)。木造2階建ても改正後は確認必要に。
都市計画法 第7条 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分ける(線引き)。
市街化区域:すでに市街地 or 概ね10年以内に市街化を図る区域
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
区域区分(線引き)の特徴:
・市街化区域:用途地域を必ず定める
・市街化調整区域:用途地域を原則定めない
・線引きをしない都市計画区域=非線引き都市計画区域
・農地転用:市街化区域内なら届出のみでOK
「市街化調整区域には用途地域を必ず定める」は×(原則定めない)。「市街化調整区域は市街化を促進する区域」も×(抑制すべき区域)。
都市計画法 第34条 市街化調整区域の開発許可基準
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(中略)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、(中略)開発許可をしてはならない。
市街化調整区域は原則開発できない。例外として、農林漁業従事者の住宅公益施設沿道サービス施設等のみ許可される。
市街化調整区域の許可不要な例外:
農林漁業従事者の住宅・施設
公益的施設(駅舎・公民館・図書館等、令和3年改正で病院・学校等が許可必要に変更)
都市計画事業の施行として行うもの
非常災害の応急措置
「病院・学校は市街化調整区域でも許可不要」は改正後×(許可が必要に変更)。「市街化調整区域では一切建築できない」も×(例外あり)。
農地法 第3条 権利移動の許可
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、(中略)当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
農地を農地のまま所有者が変わる(売買・贈与等)には、農業委員会の許可が必要。
農地法3条のポイント:
使い方そのまま、所有者だけ変わる場合
許可権者:農業委員会(4条・5条は知事等)
市街化区域内でも許可必要(4条・5条のような届出特例なし)
相続による取得は許可不要(届出のみ)
「市街化区域内の農地3条移動も届出でOK」は×(許可必要)。「許可を受けずに売買しても罰則のみで契約有効」も×(無効)。
農地法 第4条 転用の許可
農地を農地以外のものにする者は、(中略)都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。
自分の農地を農地以外のもの(駐車場・宅地等)にするには、都道府県知事の許可が必要。
農地法4条のポイント:
使い方変わる、所有者そのままのケース
許可権者:都道府県知事(4ha超は大臣協議)
市街化区域内は届出のみでOK(特例)
・採草放牧地は4条の対象外
「採草放牧地を駐車場にも4条許可必要」は×(採草放牧地は4条対象外)。「市街化区域内も許可必要」も×(届出でOK)。
農地法 第5条 転用目的の権利移動
(前略)農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、(中略)権利を設定し、又は移転する場合には、(中略)都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。
農地を農地以外にするために売買するケース(=使い方も所有者も変わる)には、都道府県知事の許可が必要。
農地法3・4・5条の覚え方:
3条:使い方そのまま、所有者変わる → 農業委員会
4条:使い方変わる、所有者そのまま → 知事
5条:両方変わる(売買して宅地化等)→ 知事
4条・5条は市街化区域内は届出でOK。3条には届出特例なし。
「市街化区域内の5条転用も許可必要」は×(届出でOK)。「5条許可は農業委員会」も×(知事)。3条許可と混同しやすい。
国土利用計画法 第23条 事後届出制
土地売買等の契約(中略)を締結した場合には、当該土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定を受けた者(中略)は、(中略)契約を締結した日から起算して2週間以内に、(中略)市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一定面積以上の土地取引をしたら、権利取得者(買主)契約から2週間以内に知事に届け出る(事後届出)。
事後届出制のポイント:
届出者:権利取得者(買主)
期限:契約から2週間以内
対象面積
 市街化区域:2,000㎡以上
 その他都市計画区域:5,000㎡以上
 都市計画区域外:10,000㎡以上
対価ありの取引のみ対象(贈与・相続は対象外)
「届出は売主の義務」は×(買主=権利取得者)。「贈与も届出必要」も×(対価あるもののみ)。
不動産登記法 第60条 共同申請の原則
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
不動産登記は、登記権利者(買主等)と登記義務者(売主等)の共同申請が原則。一方の意思だけでは登記できない。
共同申請の例外(単独申請OK):
相続・法人合併による所有権移転(権利者単独)
判決による登記(権利者単独)
登記名義人の氏名・住所変更(権利者単独)
所有権の保存登記(権利者単独)
「相続による移転も共同申請が必要」は×(単独申請可)。「すべての登記は権利者と義務者の共同」も×(例外あり)。
不動産登記法 第76条の2 相続登記の申請義務化(令和6年4月施行)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
不動産を相続したら、「相続を知った日」かつ「自分が取得したと知った日」から3年以内に相続登記の申請が義務。違反すると10万円以下の過料
令和6年4月施行の重大改正
過去の相続も対象(令和9年3月31日までに登記必要)
・遺産分割未了の場合は「相続人申告登記」で代替可(76条の3)
・正当理由なく義務に違反すると10万円以下の過料
・所有者不明土地問題への対応
「相続登記は任意」は改正後×(義務化)。「5年以内が期限」も×(3年以内)。施行前の相続も対象(経過措置あり)。
不動産登記法 第105条 仮登記
仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
一 (権利に関する登記をすることができる場合において、申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供することができないとき)
二 権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするとき。
本登記をするための条件が揃わないときに、とりあえず登記順位を確保するためにする登記が仮登記
仮登記の特徴:
対抗力はない(仮登記単体では第三者に対抗不可)
順位保全効あり(本登記すれば仮登記の順位を引き継ぐ)
・1号仮登記:書類不備の場合
・2号仮登記:請求権保全(停止条件付など)
・仮登記は登記権利者の単独申請も可能(仮登記義務者の承諾書添付)
「仮登記には対抗力がある」は×(対抗力なし、順位保全効のみ)。「仮登記は常に共同申請」も×(承諾書あれば単独可)。
宅建業法 第25条 営業保証金の供託
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 前項の規定により供託する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
宅建業者は、トラブル時に顧客を保護するため、お金を法務局に預けて(供託して)おく必要がある。
本店:1,000万円
支店ごと:500万円
供託の重要ルール:
・主たる事務所のもよりの供託所に供託
金銭・有価証券で可(国債100%、地方債・政府保証債90%、その他80%評価)
・供託後、免許権者に届出てから事業開始可
・免許取得から3ヶ月以内に届出ないと催告→免許取消の可能性
「本店500万円・支店1,000万円」と数字を逆にするひっかけ多発。本店が高く支店が安い。「事業開始してから供託」は×(供託・届出後でないと開始不可)。
宅建業法 第64条の9 弁済業務保証金分担金(保証協会)
保証協会の社員は、当該保証協会に加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
保証協会に加入する宅建業者は、加入する日までに分担金を保証協会に納める。営業保証金よりはるかに安い。
本店:60万円
支店ごと:30万円
保証協会のメリット:
営業保証金が不要(分担金のみでOK)
・本店1,000万円 → 60万円と大幅安
・納付は金銭のみ(有価証券不可、営業保証金と違う!)
・新規支店設置時は2週間以内に分担金納付
・社員になった日に届出不要(協会が一括手続)
「分担金は有価証券でも納付できる」は×(金銭のみ)。営業保証金は有価証券可だが、分担金は金銭のみ。「分担金は本店300万円」と桁を間違えさせるひっかけも頻出。
宅建業法 第64条の10 還付充当金の納付
保証協会の社員は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
顧客への弁済で保証協会の保証金が減ったとき、原因をつくった業者は通知から2週間以内に、減った分を保証協会に納める必要がある。
還付フロー(重要!):
① 顧客が保証協会に還付請求(要・認証)
② 保証協会から法務局へ → 顧客に弁済
③ 法務局の保証金が減る → 協会が補充供託(2週間以内
④ 原因業者へ通知 → 業者が還付充当金納付(2週間以内
⑤ 2週間以内に納付しないと社員資格喪失
「還付請求は直接法務局に行う」は×(保証協会経由)。「1ヶ月以内」は×(2週間)。社員資格喪失すると、1週間以内に営業保証金を供託しないと業務停止になる。
宅建業法 第46条 報酬
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
不動産仲介の報酬の上限は国土交通省の告示で決まっている。それを超えて受け取ってはいけない。
売買の媒介報酬上限(速算式)
・200万円以下:5%
・200万円超400万円以下:4%+2万円
・400万円超:3%+6万円(最頻出)
・代理は媒介の2倍まで(双方合計)
賃貸の媒介報酬上限:依頼者双方合計で借賃の1ヶ月分(居住用は原則各0.5ヶ月、承諾あれば1ヶ月)。
いずれも消費税別
「400万円超の物件で3%+10万円」は×(+6万円)。「代理なら媒介の3倍まで」も×(2倍まで)。「賃貸の居住用は依頼者から1ヶ月分」も×(承諾なき限り0.5ヶ月)。
宅建業法 第46条関連 低廉な空家等の特例
【告示】低廉な空家等(400万円以下の宅地・建物)の売買・交換の媒介・代理においては、現地調査等に要する費用を加算した報酬を、売主からのみ受領することができる(合計18万円+消費税まで)。
400万円以下の空き家等を売る場合は、現地調査の手間がかかるため、売主から通常の上限+調査費用を加算した報酬を取れる(合計18万円+消費税まで)。
低廉な空家特例の要件:
・対象は400万円以下の物件
・受領可能なのは売主からのみ(買主からは通常通り)
事前に売主への説明・合意が必要
・上限は18万円+消費税(通常上限+特例調査費用)
・空き家の流通促進が立法目的
「買主からも特例で多く取れる」は×(売主からのみ)。「事前説明不要」は×(必須)。500万円超に適用も×(400万円以下のみ)。
宅建業法 第41条・41条の2 手付金等の保全措置
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の二をこえることとなる場合又は当該手付金等の額が千万円をこえる場合においては、(中略)当該保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。
業者自ら売主の場合、買主が払う手付金等が一定額を超えたら、保証会社や保険などで「もし業者が倒産しても返ってくる」仕組みを事前に整えてからでないと受け取れない
保全措置が必要になる基準:
未完成物件:代金の5%超 or 1,000万円超
完成物件:代金の10%超 or 1,000万円超
保全措置の方法:
・未完成 → 銀行等の保証 or 保険(指定保管機関NG)
・完成 → 上記+指定保管機関での保管
・買主が登記を備えた場合は保全不要
「未完成物件で代金10%超から保全必要」は×(5%超)。完成と未完成の数字(5%/10%)を逆にするひっかけ最頻出。「指定保管機関は未完成物件でも使える」は×(完成のみ)。
宅建業法 第39条 手付の額の制限等
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
・業者自ら売主のときの手付は代金の20%(2/10)まで
・手付は性質を問わず解約手付とみなされる
・買主は手付放棄、業者は倍額提供で解除可能(相手が履行着手前まで)
8種制限の代表例。業者→一般人取引のみ適用:
・上限20%を超える手付特約は20%まで有効、超過は無効
・「解約手付以外にする」特約は買主不利なら無効
・「履行着手前」が解除可能期限
・倍額は「現実に提供」必要(口約束NG)
「30%まで手付OK」は×(20%まで)。「履行着手後でも解除可能」は×。「業者間取引でも適用」は×(業者間は適用なし)。倍額は「現実の提供」が必要、預金口座への振込予告ではNG。
宅建業法 第38条 損害賠償額の予定等の制限
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
業者自ら売主のとき、損害賠償の予定額+違約金の合計は代金の20%(2/10)まで。これを超える特約は超過部分のみ無効(全部無効ではない)。
損害賠償予定+違約金 ≦ 代金の20%
合計が20%超なら超過部分のみ無効(特約全体は有効)
・予定なし → 民法原則(実損害額の請求)
・手付20%とは別の規制(混同注意)
・適用は業者→一般人のみ
「20%超の特約は全部無効」は×(超過部分のみ無効)。手付20%と混同しないように。手付は「上限」、賠償予定は「上限」。合算を見落とすひっかけも頻出。
宅建業法 第40条 契約不適合責任の特約制限
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約においては、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
業者自ら売主の物件で契約不適合(昔の「瑕疵」)があった場合、買主への通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約はOKだが、それより買主に不利な特約は無効
・通知期間「引渡しから2年以上」の特約は有効
・これより短い特約(例:1年)は無効→民法原則(不適合を知った時から1年以内)に戻る
・「責任を一切負わない」特約も無効
・適用は業者→一般人のみ(業者間は自由)
民法の改正で「瑕疵担保」から「契約不適合」へ
「契約から2年」は×引渡しから2年)。「責任を負わない特約も20%以内なら有効」は×(無効)。無効になった場合は民法原則(知った時から1年以内に通知)に戻る点を押さえる。
民法 第99条・109条 代理・表見代理
99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
99条:代理人が「本人のために」と表示して取引すれば、その効果は直接本人に及ぶ。
109条:本人が「この人は私の代理人です」と表示したのに代理権を与えていなかった場合でも、信じた相手を保護するため、本人が責任を負う(表見代理)。
代理の3要件:
代理権の存在
顕名(本人のためにすることを示す)
代理人の意思表示
表見代理の3類型:109条(代理権授与表示)・110条(権限外)・112条(消滅後)。第三者は善意・無過失が必要。
「未成年者は代理人になれない」は×(制限行為能力者も代理人になれる、102条)。代理人の能力は問わない。表見代理の善意・無過失は第三者側に求められる。
民法 第162条 所有権の取得時効
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
他人の物を「自分のもののつもりで」「暴力なく」「こっそりでなく」占有していると、所有権を取得できる:
20年占有 → 善意・悪意問わず取得
10年占有 → 占有開始時に善意・無過失なら取得
時効取得の4要件:
所有の意思(自主占有)
平穏・公然に占有
20年(悪意可)or 10年(善意無過失)
時効の援用(自動成立ではない、当事者が主張)
・善意・無過失の判定時点は占有開始時のみ(途中で悪意になっても10年でOK)
「途中で悪意になったら10年では取得できない」は×(開始時の判定のみ)。「20年経てば自動的に所有権取得」は×(援用必要)。賃借も「賃借の意思」での占有なら所有権時効取得不可
民法 第166条 債権等の消滅時効
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
債権は、次のどちらか早い方で時効消滅
主観的起算点:権利行使できると知った時から5年
客観的起算点:権利行使できる時から10年
時効期間の整理(2020年改正後):
・通常債権:5年 or 10年(どちらか早い方)
・不法行為:知った時から3年、不法行為時から20年
・人身被害の不法行為:知った時から5年
・所有権:時効消滅しない
援用が必要、更新・完成猶予制度あり(旧「中断・停止」)
旧法の「中断」「停止」は×(現「更新」「完成猶予」)。「不法行為は10年で時効」は×(3年or20年)。所有権が時効消滅すると思うのもひっかけ。
民法 第415条 債務不履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
債務者がきちんと履行しない、または履行不能になったとき、債権者は損害賠償を請求できる。ただし、債務者に帰責事由がない場合は請求できない。
債務不履行の3類型:
履行遅滞(約束より遅い)
履行不能(できなくなった)
不完全履行(やったが不十分)
損害賠償の範囲(416条):
通常損害:当然賠償
特別損害:予見可能だった場合のみ
「全ての損害を賠償する義務」は×(通常損害+予見可能な特別損害)。「帰責事由がなくても賠償義務」は×(不可抗力は免責)。金銭債務は不可抗力でも遅滞となる(419条3項、例外)。
民法 第541・542条 契約解除
541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
542条 債務の全部の履行が不能であるとき(中略)、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
541条(催告解除):履行されないとき、まず「いつまでに履行して」と催告し、期間内にやらなければ解除できる。
542条(無催告解除):履行不能など意味がない場合は、催告なしで直ちに解除できる。
催告解除(541条)=原則。「相当の期間」を定めた催告必要
無催告解除(542条)=例外。履行不能・履行拒絶・定期行為等
・解除は遡及効あり(最初からなかったことに)
原状回復義務発生
・第三者に対抗するには登記必要(545条1項但書)
債権者の帰責事由があると解除不可(543条)
「軽微な不履行でも解除可」は×(541条但書、軽微なら不可)。「2020年改正前と同じ」も×(改正で帰責事由不要に)。解除は意思表示でする(裁判不要)。
民法 第562・566条 契約不適合責任
562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、(権利行使)をすることができない。
引き渡された物が契約の内容に合わない(種類・品質・数量)場合、買主は次の4つの救済を求められる:
追完請求(修補・代替物・不足分) ② 代金減額損害賠償契約解除
※種類・品質の不適合は知った時から1年以内に通知しないと権利失う。
2020年民法改正で瑕疵担保責任→契約不適合責任へ変更:
・「隠れた瑕疵」要件廃止(知りえたかは問わない)
・買主の権利が4つに拡大(追完・減額が追加)
1年以内の「通知」でOK(請求まで不要)
・宅建業法40条:業者売主は「引渡しから2年以上」とする特約のみ有効
・数量不足は1年制限なし
「隠れた瑕疵」「瑕疵担保」という用語は×(旧法)。「1年以内に裁判で請求」は×(通知でOK)。数量不足は1年制限の対象外(566条但書)。
民法 第369条 抵当権
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
抵当権者(お金を貸した人)は、債務者から不動産を取り上げずに(債務者は使い続けてOK)、もしお金が返ってこなかったら、その不動産を競売して他の債権者より先にお金を回収できる。
抵当権の特徴:
非占有担保(債務者は使用継続OK)
登記が対抗要件(順位は登記順)
不可分性(債権の一部弁済でも全部に効力)
付従性(被担保債権がないと存在しない)
随伴性(債権譲渡されたら抵当権も付いていく)
物上代位(売却代金・賃料・保険金にも及ぶ)
「抵当権者は抵当不動産を占有できる」は×(非占有)。「順位は契約日順」は×(登記日順)。賃料への物上代位は払渡前に差押え必要(371条)。
民法 第709条 不法行為
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
わざと(故意)または不注意(過失)で他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負う。
不法行為の4要件:
故意・過失
権利・法益侵害
損害発生
因果関係
特殊な不法行為:
使用者責任(715条、雇い主が責任)
工作物責任(717条、占有者→所有者の順)
共同不法行為(719条、連帯責任)
工作物責任:占有者は過失責任(無過失証明で免責)、所有者は無過失責任(免責不可)。立場ですり替えるひっかけ多発。
借地借家法 第10条 借地権の対抗力
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
土地を借りた人(借地権者)は、賃借権の登記がなくても、借地上に自分名義の建物登記があれば、その土地が転売されても新しい所有者に「私は借地人です」と対抗できる
・原則は賃借権の登記必要だが、地主の協力なしには困難
・救済として借地上の建物登記でOK(借地借家法の特例)
・建物登記は表示登記でも可(保存登記でなくてもよい)
・建物登記の名義人と借地権者が一致必要
・建物が滅失した場合は掲示で対抗継続(10条2項)
「賃借権の登記がないと対抗できない」は×(建物登記でOK)。「表示登記では足りない」も×家族名義の建物登記では対抗不可(本人名義必要)。
借地借家法 第28条 建物賃貸借の更新拒絶等の要件
建物の賃貸人による(中略)更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(中略)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
大家が「契約を更新しない」「契約を解約する」と言うには、正当事由が必要。借主の生活を守るための強い保護。
正当事由の考慮要素:
① 賃貸人・賃借人の建物使用の必要性(最重要)
② 賃貸借の従前の経過
③ 建物の利用状況・現況
立退料の提供(補完的要素)
賃借人側の合意で正当事由なく解約可能な特約は無効(強行規定)
・通知は期間満了の1年前から6ヶ月前まで
「立退料さえ払えば正当事由になる」は×(補完的要素であり、必要性が主要素)。「賃借人側からの解約も正当事由必要」は×(賃借人は自由に解約可)。
借地借家法 第38条 定期建物賃貸借(定期借家)
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、(中略)契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
更新がない建物賃貸借(定期借家)は、書面(または電磁的記録)での契約でのみ成立。普通の建物賃貸借と違って、契約期間が終われば確実に終了する。
定期建物賃貸借の要件:
書面(電磁的記録も可、改正)での契約
② 「更新がない」旨の事前説明書面を交付(38条3項)
③ 期間1年以上の場合は期間満了1年前から6ヶ月前に終了通知
事前説明違反→定期借家の効力なし(普通借家化)
居住用200㎡未満は転勤等のやむを得ない事情で中途解約可(38条7項)
「口頭契約でも定期借家成立」は×(書面必須)。「事前説明書面なしでも有効」は×(説明違反で普通借家に)。事前説明書面と契約書は別書面でないとダメ(一体だとアウト)。
区分所有法 第17条 共用部分の変更
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
マンションの共用部分の大きな変更(重大変更)は、区分所有者数と議決権の各3/4以上の賛成決議が必要。
※軽微な変更(形状・効用の変更がほぼない)は過半数でOK。
共用部分の管理の3段階:
保存行為:単独で可能(例:壊れた電球の交換)
管理(軽微変更含む)過半数(清掃契約、エレベーター修繕など)
重大変更3/4以上(外壁の全面塗替え、エレベーター新設等)
・規約で区分所有者数のみ過半数に減らせる(議決権は変更不可)
「軽微」と「重大」の区別ひっかけ多発。「軽微変更も3/4必要」は×(過半数)。「全員同意必要」は×(3/4以上)。
建築基準法 第52条 容積率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、(中略)当該各号に定める数値以下でなければならない。
容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積。「土地に対してどれだけ広く床面積を作れるか」のルール。
・用途地域ごとに上限指定(例:第一種住居→200%)
前面道路幅員による制限あり:
 幅員12m未満の場合、住居系:道路幅員×0.4その他:×0.6と指定容積率の厳しい方を適用
計算除外:地下住宅部分(1/3まで)、共同住宅の共用廊下・階段、駐車場(1/5まで)等
「容積率は前面道路幅員に関係しない」は×(道路幅員制限あり)。「住居系も商業系も同じ係数」は×(住居0.4、その他0.6)。2つの値の小さい方を採用。
建築基準法 第53条 建蔽率
建築物の建築面積(中略)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、(中略)当該各号に定める数値を超えてはならない。
建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積。「土地のうち何%まで建物が覆ってよいか」のルール。
建蔽率の緩和ルール
角地:+10%
防火地域内の耐火建築物:+10%(建蔽率80%の地域は制限なしに!)
準防火地域内の耐火・準耐火建築物:+10%
・角地+耐火=+20%
・適用除外:建蔽率80%の用途地域内+防火地域+耐火建築物→建蔽率100%可
「角地で必ず+10%」は×(特定行政庁指定の角地のみ)。「+10%は併用不可」も×(条件が異なれば併用OK)。80%地域+耐火のみ制限解除されることに注意。
建築基準法 第48条 用途地域内の建築制限
第一種低層住居専用地域内においては、(別表第二)に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(以下、用途地域ごとに建築可能・不可の建物を別表で規定)
用途地域ごとに「何を建てていいか」が決まっている。第一種低層住居専用地域は最も厳しく、住宅・小規模店舗・小中学校等のみ。
建築可否の主な目印:
住宅:工業専用地域以外OK
共同住宅・寄宿舎:工業専用以外OK
小中学校:工業・工業専用以外OK
大学・病院:低層住居系・田園住居以外OK
カラオケ・ナイトクラブ:商業・準工業・近商・第二種住居・準住居のみ
料理店:商業・準工業のみ
「工業地域に住宅は建てられない」は×(工業専用のみ不可)。「第一種低層住居専用に大学は建てられる」は×(中学校までOK、大学はNG)。
建築基準法 第6条 建築確認
建築主は、(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては、当該工事に着手する前に、その計画が(中略)法令の規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
建築物を建てる前に、計画が法令に合っているか建築主事の確認を受け、確認済証をもらう必要がある。
建築確認が必要な建築物(2025年4月改正):
特殊建築物(200㎡超):劇場・病院・共同住宅等
大規模建築物:階数2以上 or 延べ面積200㎡超(木造/非木造区分撤廃)
都市計画区域内等の全建築物:規模問わず
増改築・移転も対象(10㎡超のみ)
用途変更も特殊建築物への変更で確認必要
改正前の「木造3階建て or 500㎡超」「非木造2階建て or 200㎡超」は古い知識。今は「2階以上 or 200㎡超」に統一。10㎡以下の増改築(同一敷地内・防火地域外)は確認不要。
都市計画法 第7条 区域区分(線引き)
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、(中略)市街化区域と市街化調整区域との区分(中略)を定めることができる。
都市計画区域を「市街化区域(積極的に街にする)」と「市街化調整区域(街にしない)」に分けるかどうかを定める。
※線引きされない都市計画区域は「非線引き都市計画区域」と呼ぶ。
区域区分の特徴:
市街化区域:すでに市街地、または10年以内に計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
三大都市圏・指定都市等:区域区分義務
・その他:任意
市街化区域には必ず用途地域、調整区域には原則用途地域なし
「市街化区域は用途地域がない場合もある」は×(必ずあり)。「市街化調整区域は10年以内に市街化される」は×(抑制区域)。準都市計画区域には区域区分なし。
都市計画法 第34条 市街化調整区域の開発許可基準
市街化調整区域に係る開発行為(中略)については、(許可基準のほか)当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、(中略)許可をしてはならない。
市街化調整区域では原則として開発できないが、34条の特例に該当すれば例外的に開発許可OK。
主な34条特例(重要):
農林漁業従事者の住宅・施設(自家用)
農林水産物の処理・販売施設
沿道サービス施設(給油所、ドライブイン等)
収用対象事業の代替地
区域指定(11号・12号)に該当するもの
既存集落の自己用住宅
※市街化調整区域の開発は規模問わず原則許可必要
「市街化調整区域は1,000㎡未満なら許可不要」は×(規模問わず必要)。「34条に該当するものは無条件OK」は×(基準も満たす必要)。農林漁業用施設は29条で許可自体不要(34条と混同注意)。
国土利用計画法 第23条 事後届出制
土地売買等の契約を締結した場合には、当該契約に係る土地の利用目的及び対価の額(中略)について、当該契約を締結した日から起算して二週間以内に、(中略)都道府県知事に届け出なければならない。
一定面積以上の土地売買等の契約を結んだら、契約日から2週間以内に、権利取得者(買主側)が都道府県知事に届出。
事後届出の対象面積(重要):
市街化区域:2,000㎡以上
その他都計区域(市街化調整区域・非線引き):5,000㎡以上
都市計画区域外:10,000㎡(1ha)以上
届出義務者:権利取得者(買主・借主)
対象行為:売買、対価ある交換、地上権・賃借権の設定・移転(贈与・相続は対象外)
「届出義務者は売主」は×(買主側)。「贈与・相続も届出必要」は×(対価ある取引のみ)。「事前届出」も×(事後)。注視区域・監視区域は事前届出制(混同注意)。
農地法 第3条 権利移動(農地→農地)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、(中略)当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
農地を「農地のまま」誰かに譲ったり貸したりする場合、農業委員会の許可が必要。
3条許可の特徴:
・許可権者:農業委員会(市町村レベル)
市街化区域内でも許可必要(4条・5条と違う)
当事者双方の許可申請
・許可なき契約は無効
相続・遺贈による取得は許可不要(届出のみ)
「市街化区域なら3条許可不要」は×(4条・5条と混同。3条はどこでも必要)。「許可なくても契約有効」は×(無効)。「都道府県知事の許可」は×(農業委員会)。
農地法 第4条 転用(農地→非農地・自己)
農地を農地以外のものにする者は、(中略)都道府県知事等の許可を受けなければならない。
自分の農地を、農地以外(駐車場・宅地など)に変える場合、都道府県知事の許可が必要。
4条許可の特徴:
・許可権者:都道府県知事(4ha超は大臣協議)
市街化区域内は許可不要 → 農業委員会への届出のみでOK
自己の農地を自分で転用
採草放牧地は対象外(採草放牧地→宅地は4条不要、ただし5条は対象)
・許可なき転用は原状回復命令等の対象
「市街化区域でも4条許可必要」は×(届出でOK)。「採草放牧地の転用も4条」は×(採草放牧地は4条対象外)。「市町村長の許可」は×(都道府県知事)。
農地法 第5条 転用目的の権利移動
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、(中略)権利を設定し、又は移転する場合には、(中略)都道府県知事等の許可を受けなければならない。
他人から農地(または採草放牧地)を取得して、農地以外(宅地・店舗等)にする場合、都道府県知事の許可が必要。
5条許可の特徴(3条と4条の合わせ技):
・許可権者:都道府県知事(4ha超は大臣協議)
市街化区域内農業委員会への届出のみでOK
当事者双方の許可申請
・対象:農地と採草放牧地の両方(4条と違う)
・許可なき契約は無効
3条/4条/5条の混同が最頻出ひっかけ。整理:
・3条=農地→農地(権利移動のみ)
・4条=農地→非農地(自分の土地を転用)
・5条=農地→非農地(他人から買って転用)
許可権者も:3条=農業委員会、4条・5条=都道府県知事。市街化区域の特例は4条と5条のみ(3条は適用なし)。
不動産登記法 第60条 共同申請の原則
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
不動産の権利登記は、登記権利者(利益を受ける人=買主等)と登記義務者(不利益を受ける人=売主等)の両方が一緒に申請するのが原則。
共同申請の例外(単独申請OK):
判決による登記(権利者の単独)
相続による登記(相続人の単独)
所有権保存登記(最初の所有者)
仮登記(権利者単独+義務者承諾)
登記名義人表示変更登記(名義人単独)
抵当権抹消の単独申請(共同申請が原則)
「相続登記も共同申請」は×(相続人単独)。「判決があっても共同申請」は×(権利者単独可)。所有権移転登記は原則共同申請(所有権保存と混同注意)。
地方税法 不動産取得税 不動産取得税の要点
不動産を取得した者に課する地方税。固定資産税評価額×4%(標準税率、土地・住宅は3%軽減中)。
不動産を取得した時にかかる都道府県税。買った時・建てた時に1回だけ。相続では課税されない。
不動産取得税の要点:
・課税主体:都道府県
・課税標準:固定資産税評価額(売買代金ではない!)
・税率:原則4%、土地・住宅は3%(軽減)
新築住宅の控除:1,200万円(長期優良1,300万円)
非課税:相続・包括遺贈・法人合併・公共事業の収用
免税点:土地10万円・建物新築23万円・建物その他12万円
「相続でも不動産取得税課税」は×(非課税)。「課税標準は売買代金」は×(固定資産税評価額)。「市町村税」は×(都道府県税)。贈与は課税対象(相続と混同注意)。
地方税法 固定資産税 固定資産税の要点
毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課する市町村税固定資産税評価額×1.4%(標準税率)。
毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される、市町村の税金。所有している限り毎年払う。
固定資産税の要点:
・課税主体:市町村(東京23区は都)
・賦課期日:1月1日(年の途中で売却しても1月1日所有者が全額納税)
・税率:標準1.4%(条例で変更可)
住宅用地の特例:200㎡以下→1/6、200㎡超→1/3
新築住宅の特例:3年間(長期優良5年間、中高層7年間)税額1/2
・免税点:土地30万・家屋20万・償却資産150万円
「年の途中で買えば日割り計算」は×(1月1日所有者が全額。実務では精算するが法的義務ではない)。「200㎡超の部分も1/6」は×(超部分は1/3)。都道府県税と勘違いするひっかけも多い。
所得税法 譲渡所得 譲渡所得・3,000万円特別控除
居住用財産を譲渡した場合の特別控除:譲渡所得から最高3,000万円を控除(租税特別措置法35条)。
自分が住んでいた家を売って利益が出ても、3,000万円までは無税。所有期間の長短を問わず使える優しい制度。
3,000万円特別控除の要件:
居住用財産であること(自分が住んでいた)
所有期間問わず適用
・配偶者・親族等への売却は適用外
3年に1度のみ適用可
長期譲渡所得:所有5年超(譲渡年1月1日時点で判定)、税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興1%)
短期譲渡所得:所有5年以下、税率39.63%(より高い)
「家族に売却しても3,000万円控除」は×(適用外)。「5年は契約日から」は×(譲渡年の1月1日時点)。「賃貸用不動産にも適用」は×(居住用のみ)。軽減税率買換特例も別途あり(併用に注意)。
印紙税法 印紙税 印紙税の要点
不動産売買契約書・請負契約書・受取書(領収書)等の課税文書を作成した者は、印紙税を納付する義務がある。
契約書や領収書に印紙を貼って消印することで納付する税金。文書1通ごと、記載金額に応じて課税。
印紙税の要点:
納税義務者:課税文書の作成者
・契約書を2通作成すれば2通分必要
非課税:建物賃貸借契約書、委任状、譲渡担保契約書
記載金額がない契約書 → 200円
不納付のペナルティ:印紙税額の3倍(自主申告なら1.1倍)
消印を忘れた → 印紙税額相当の過怠税
「印紙を貼り忘れたら契約自体が無効」は×(契約は有効、税金の問題)。「建物賃貸借契約書も印紙必要」は×(非課税)。「土地賃貸借は非課税」は×(課税)。
登録免許税法 登録免許税 登録免許税の要点
不動産の登記(所有権の保存・移転・抵当権の設定等)を受ける者に課する国税固定資産税評価額×税率
登記をするときにかかる国税。納付は登記申請の際に行う。
登録免許税の税率(主要):
・所有権保存登記:0.4%(住宅特例0.15%)
・所有権移転(売買・贈与):2%(土地は1.5%、住宅特例0.3%)
・所有権移転(相続):0.4%
・抵当権設定:0.4%(住宅取得用0.1%)
・課税標準:原則固定資産税評価額(抵当権は債権額)
住宅用家屋の軽減税率は床面積50㎡以上等の要件あり
「登録免許税は地方税」は×(国税)。「相続も売買も同じ2%」は×(相続は0.4%)。「市町村税」も×。表題部の登記(表示登記)には登録免許税はかからない(保存登記から課税)。
不動産鑑定評価基準 鑑定評価 不動産の価格と鑑定評価手法
4つの価格:①正常価格、②限定価格、③特定価格、④特殊価格
3つの評価手法:①原価法、②取引事例比較法、③収益還元法
不動産鑑定士が不動産の価格を求めるための、標準的な考え方手法を定める指針。
4つの価格
正常価格:通常の市場で成立する価格(基本)
限定価格:隣地併合等、市場が限定される
特定価格:法令等で正常価格と異なる前提
特殊価格:文化財等、市場性なし
3つの手法
原価法:再調達原価−減価
取引事例比較法:類似取引事例から比較
収益還元法:将来収益から逆算(直接還元法・DCF法)
※鑑定評価は3手法併用が原則
「賃貸不動産でも原価法のみ」は×(収益還元法が主)。「収益還元法は賃貸物件のみ」も×(自用も賃貸を想定して可)。取引事例投機的事例を除外

🚨 2025-26年 重要法改正 完全ガイド

令和6年〜令和8年にかけて、宅建試験範囲で過去10年で最大級の法改正が施行されました。
毎年5問前後の法改正問題が出題されており、ここで5点拾えれば合格がぐっと近づきます。
「改正前の知識のまま」覚えていると確実に落とす論点ばかりです。

2022.05 施行 ★★★ 超頻出 宅建業法

①宅建業法から「ハンコ」が消えた!押印廃止

デジタル社会形成整備法により、宅建業法上の主要書面の押印義務が廃止。記名のみで足りるようになりました。
改正前 35条書面・37条書面・34条の2書面に宅建士の記名押印が必要
改正後 すべて記名のみでOK(押印不要)
「宅建業法からハンコが消えた!」→ 35条・37条・34条の2、ぜんぶ"記名"だけでOK!
2022.05 施行 ★★★ 超頻出 宅建業法

②書面の電子交付が可能に(ただし例外あり!)

35条書面・37条書面・34条の2書面が相手方の承諾を得て電子交付可能に。ただしクーリングオフ関係の書面は紙のみのままです。
改正前 すべての書面が紙での交付必須
改正後 35条・37条・34条の2は電子化OK(要承諾)
※クーリングオフは紙のみ
「3兄弟(35・37・34の2)は電子OK、クーオフは仲間外れ」←超重要ひっかけ
2021-22 段階的施行 ★★ 頻出 宅建業法

③IT重説が売買・賃貸とも正式実施可能に

オンラインでの重要事項説明(IT重説)が、賃貸(2017年〜)に続き売買でも本格運用。Zoom等のWeb会議で説明可能になりました。
✓ 重要:宅建士証の画面提示は依然として義務。「IT重説なら宅建士証提示は不要」は誤り。
「画面越しでも宅建士証は見せる」が鉄則
2025.04 施行 ★★★ 超頻出 建築基準法

④「2025年ショック」建築確認の対象が大幅拡大

木造/非木造の区分を撤廃。階数2以上 or 延べ面積200㎡超のいずれかで建築確認が必要に統一されました。木造2階建ても確認対象に!
改正前 木造:階数3以上 or 500㎡超 or 高さ13m超 等の細かい区分
改正後 木造/非木造問わず階数2以上 or 200㎡超で建築確認必要
ニ・ニーマル(2階・200㎡)で確認」と覚える
2025.04 施行 ★★★ 超頻出 宅建業法

⑤標識・名簿から「専任宅建士の氏名」が消えた

プライバシー保護と更新負担軽減のため、標識・宅建業者名簿からは専任宅建士の氏名が削除。代わりに「人数」記載に変更されました。
改正前 標識・業者名簿に専任宅建士の氏名記載
改正後 標識:専任宅建士の人数+業務従事者数
業者名簿:氏名は削除(変更届は維持)
氏名は消えた、人数は残る」標識ひっかけ最頻出
2025.01 施行 ★★ 頻出 宅建業法

⑥レインズへの登録項目に「取引申込状況」追加

「囲い込み」防止策として、レインズに「商談中」「申込みあり」等の取引状況の登録が義務化。違反は指示処分の対象です。
囲い込み(両手仲介優先で他業者に紹介しない)を防ぐ新規制
2024.04 施行 ★★★ 超頻出 権利関係

⑦相続登記が義務化(3年以内)

所有者不明土地問題への対応として、相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料
改正前 相続登記は任意(しなくてもOK)
改正後 3年以内に登記義務(過料10万円)
遺産分割未了なら相続人申告登記で代替可
サン・ジューマン(3年・10万円)の相続登記」
2026.04 施行予定 ★★★ 超頻出 権利関係

⑧区分所有法の大改正(所在不明者対策)

高齢化・外国人投資家増加で所在不明区分所有者が問題に。裁判所決定で集会の頭数・議決権から除外可能に。海外居住者には国内代理人選任義務も新設。
「いない人は数えない」決議の停滞を防ぐ仕組み
2023.04 施行 ★★ 頻出 権利関係

⑨共有物の管理ルール大幅見直し

共有物の変更行為を「軽微」と「重大」に区分。軽微変更は持分の過半数で決定可能(全員同意不要)に。所在不明共有者の持分は裁判所決定で取得可能に。
改正前 変更行為はすべて全員同意必要
改正後 軽微変更は過半数、重大変更のみ全員同意
「軽い変更は多数決、重い変更は全員一致」
2024.07 施行 ★★ 頻出 宅建業法

⑩長期空き家の代理報酬特例(2ヶ月分)

長期空き家対策として、長期空家の代理契約で貸主への事前説明・合意があれば、借賃の2ヶ月分(税込2.2ヶ月分)まで受領可能。通常の1ヶ月分の2倍。
「長期空家は2倍取れる」(事前説明&合意が条件)
2025.06 施行 ★★ 頻出 宅建業法

⑪「拘禁刑」が新設、欠格事由の文言変更

刑法改正で「懲役」「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化。宅建業法の欠格事由は「拘禁刑以上の刑」に書き換えられました。
過去問の「懲役」「禁錮」は全部「拘禁刑」と読み替える
2025.10 施行 ★ 注目 権利関係

⑫公正証書遺言のオンライン作成可能に

高齢者の負担軽減のため、Web会議システムを使ったリモートでの公正証書遺言作成が可能に。電子署名で遺言成立。
遺言もリモート時代」高齢化社会への対応
2024.05 施行 ★★ 頻出 宅建業法

⑬大臣免許の申請は地方整備局へ直接へ

国土交通大臣免許の申請手続きを簡素化。都道府県知事の経由を廃止し、本店所在地を管轄する地方整備局へ直接申請可能に(オンライン申請も対応)。
大臣には直接言える」(知事を経由しない)
2020.04 施行 ★★ 頻出 権利関係

⑭配偶者居住権・配偶者短期居住権

残された配偶者の住居確保のため、被相続人所有建物に居住していた配偶者に配偶者居住権(終身または期間限定)と配偶者短期居住権(最低6ヶ月)が認められました。
「配偶者は家を追い出されない権利」
2024.04 施行 ★ 注目 権利関係

⑮女性の再婚禁止期間が完全廃止

民法733条が削除され、女性の再婚禁止期間(旧100日)が完全廃止。DNA鑑定の発達で父性推定問題に対応する規定整備。
「再婚禁止ゼロ日」へ
「改正点は最強の得点源」
毎年5問前後が出題される法改正問題。
他の受験生も対策が手薄なので、ここで差をつければ合格はぐっと近づく。