1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
1項:「お互い口裏を合わせて」やったウソの契約は、はじめから無効。
2項:でも、そのウソ契約を「知らずに(善意で)」買ってしまった第三者には、ウソ契約の無効を主張できない。
2項:でも、そのウソ契約を「知らずに(善意で)」買ってしまった第三者には、ウソ契約の無効を主張できない。
この条文のキモは「善意の第三者保護」。AとBが税金逃れで偽装売買 → Bがその不動産を善意のCに売却 → AはCに「実は無効だ」と言えない。「善意」は無過失まで要求されない(94条2項の善意は無過失不要)。
「善意・無過失」と「善意のみ」のすり替えは超頻出。94条2項は善意のみでOK(無過失不要)、これに対し詐欺取消(96条)は善意・無過失が必要。